2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等としては、裁判官とともに調停委員会を構成し、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していること等があり、これらによれば
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等としては、裁判官とともに調停委員会を構成し、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していること等があり、これらによれば
裁判所が作成した調停調書、審判書、判決書又は両親の合意書面などにより現実の面会交流が認められていない場合や子供に悪影響を及ぼす場合以外は可能だとしております。 文科省に伺いますが、小中学校で例えばどのような場合に面会交流が子供に悪影響を及ぼすと判断すべきなのか、こうしたことを調査したり判断したりすることが可能な体制というのはあるんでしょうか。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、通常、裁判官一人、調停委員二人というものが多いわけでございますが、そういった形で調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされておりますこと、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出
最高裁家庭局から資料をいただいて、家庭裁判所の調停事件において養育費の債務名義が成立した場合、これ調停調書などが中心になると思いますが、子の養育費が実際には払われなくなったときに履行勧告という手続があります。今回の法案勉強している中で意外にこれ議員にも知られていないなというふうに思いましたので、まず家庭局長に。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされておりますこと、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有しますこと、調停委員会の呼出し、命令措置には過料、過ち料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認められる証拠調べを行う権限を有していること
こちらの登記でございますけれども、基本的には共同の申請ということになりますが、配偶者は、遺産分割に関する審判や調停によって配偶者居住権を取得した場合には、その審判書や調停調書には、配偶者が単独で配偶者居住権の登記手続をすることができるように所要の記載がされるのが通常でございます。
次に、今度、離婚に伴った家裁の調停調書において成年までと書いてあったときにどうするかというのが藤原委員からの質問でありましたが、仮に当事者間で意見が合わなかったときにどうなっていくのかという先のところをちょっとお聞きしたいんです。
(串田委員「調停調書で」と呼ぶ)調書ということになりますと、確定判決と同一の効力を有するということになりますれば、それに基づいて強制執行の申立てをしていくというふうに一般論としてはなろうかと思います。
私は、これは一つの提案なんですけれども、そのときに、家裁の調停調書をつくった時点で成人までと書いてある以上は、そのときには明らかに二十歳までなわけでございますので、二十歳まで養育費を払うということ、これは子供が受ける権利なわけであって、父親と母親がどういう判断をしたのかというのは、これは実は子供の抗弁というのは全く加味されないことになるわけですから、その時点で子供がかち取った二十歳という養育費は、後
そして、民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされておりますこと、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令措置に関しましては過料の制裁がありますこと、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行
法制審議会が、今はお父さんが転職したりとか住所を移してしまうと、幾ら調停調書、あるいは判決、あるいは公正証書などありましても支払っていただけない、ちょっと泣き寝入りというような状況になっていますので、そこをもう少し追いかけられる今の改正は基本的には歓迎しております。 しかし、やはりもう抜本的にもう少し国の介入があったらいいなという考えというのもあります。
○村田最高裁判所長官代理者 家事事件手続法上、面会交流を定める調停調書あるいは審判については、執行力ある債務名義と同一の効力を有すると規定されておりますので、判決と同様の効力を有するということになります。
さらに、養育費を支払ってもらえないとして強制執行の手続を利用するためには、養育費の取決めについて例えば公正証書を作成するとか、あるいは家庭裁判所に対して家事調停などの申立てをして、調停調書、審判書き等の法律で定められた文書を得ることが必要でございます。
それをしていなかった場合には、調停を申し立てて、そこで合意をして調停調書を作らなきゃいけないと。この調停も、申し立てると始まるまで大体一か月ぐらい掛かりますし、一か月に一回ぐらいのペースで進みますので、半年とか一年ぐらいもうすぐたってしまう場合もあります。
まずはいわゆる口約束、口頭によるもの、そして当事者間の念書などのもの、そして公証役場による作成の公正証書、そしてさらには家庭裁判所の調停調書や審判書や判決書と、こういったものがあるわけでありますけれども、今言ったうち、当事者間では解決できなくなったときの強制執行力を持つものというのは、公正証書、調停調書、審判書、判決書といったものだけなわけです。
特に家庭裁判所の書記官については、家事事件の増加に伴い、当事者からの問合せ、それから苦情への対応、提出書類のチェックなど負担が増加しており、調停調書などを執務時間内に作成することはかなり難しく、勤務時間外や休日に集中して作成することが多いというふうに聞いております。 そこで、今回の改正法案が家事事件の増加に伴う家庭裁判所の人的体制の整備にどのように反映されるのか、最高裁判所に伺います。
○参考人(吉岡桂輔君) 確かに調停との対比でいいますと、調停調書の方には執行力があるということになりますと、それはあった方が便利だろうと、私どもの仲裁センターでもそういうふうには考えます。
そして三つ目は、取り決めただけでは、それで強制執行ができるわけではなくて、それが、公的な調停調書なり公正証書なり、何らかの公的な、裁判所なり公証役場の関与したような手続がなされないと、今回の法案の予定している間接強制にたどり着かないわけでありまして、いわゆる債務名義といいますが、そういった強制執行可能な状態にどうやって持っていくかという問題が三つ目の問題。
日本でできないことはないと思いますし、実際上、協議離婚という形で当事者で合意していても、例えば私などは必ず、もう離婚しようと思いますという方が来られたら、だったら、何とかお二人で裁判所に行って、調停という形で一回だけでいいので、そこで調停調書というものをつくっておきなさい、そうすることによって後々トラブルがなくて済みますよとアドバイスをしたり、また、裁判所というものが嫌いだったら、裁判所じゃなくて公証役場
そういう意味で、当事者の方が裁判所に赴かれまして、調停を成立させて調停調書を作成するということは非常にいいことだろうと思っています。
それから、印鑑証明書もすべてについて必要でしょうし、相続関係図、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書、調停調書の正本、たくさんの書類が必要だと思うんですけれども、こういう相続による所有権移転登記についてのオンライン化についてはどう考えていますか。
最後に調停調書をつくるときは、執行力の問題とかでいろいろ書きます。しかし、あとは全部調停委員任せ。調停委員はボランティア。ボランティアだと強制力はないですよ、実際。
そして、一括して履行されないもので毎月毎月支払われるものだからなかなか履行されないということもあるかと思いますけれども、現実には、例えば毎月養育費をきちんと取り決めて、それを調停調書にしたり裁判の判決にしたり公正証書にしたりということがありましたら、そこにまた強制執行文言をつければ、毎月の履行がおくれても最終的に全部、最後まで支払う金額すべてをいついつまでに支払うというような強制執行にしておけば必ず
この保証供託をした部分を確定判決あるいは調停調書等で損害額を確定させて還付請求するのですか、何かそういう形で民事訴訟法による保証供託金を相手方が取り戻したという、還付したというか、そういう手続については統計か何かありますか。